
第一種衛生管理者とは衛生管理者免許の1つで、第一種衛生管理者のほかに衛生工学衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。
そのなかで第一種衛生管理者と第二種衛生管理者免許は厚生労働大臣の指定する試験に合格した者のみ与えられ、受検するには資格が必要となってきます。
いっぽう衛生工学衛生管理者免許は大学または高等専門学校で工学または理学に関する課程を修め卒業した者のみ与えられる免許で、こちらも第一種・第二種同様厚生労働大臣の定める講習を受け試験に合格したことで取得できるようになっています。
第一種衛生管理者そして第二種衛生管理者の受験資格をとるにも大学または高等専門学校を卒業することが条件となり1年以上は労働衛生の実務に従事していなければいけませんし、高等学校または中等教育学校を卒業した者でも3年以上は労働衛生の実務に従事していなければいけません。
それ以外ですと10年以上労働衛生の実務に従事していれば受験資格を得ることができます。試験は全国7か所安全衛生技術センターにて定期的に実施されます。
試験科目は第一種衛生管理者の場合労働衛生・労働生理・関係法令を、特例第一種衛生管理者の場合有害業務に係る労働衛生と関係法令を、第二種衛生管理者の場合は有害業務に係るものをのぞいた労働衛生・関係法令、そして労働生理となります。
それぞれ第一種の場合は第二種の免許を受けていない、または受けていても一部科目免除を希望していない場合のみ受けられ、特例第一種は第二種の免許を受けていて一部科目免除を希望する場合にのみ受けられるようになっています。
その他試験科目や試験時間に関しては「安全衛生技術試験協会」にて確認できますから、調べてみると良いでしょう。ちなみに衛生管理者という資格は50人以上を雇っている事業所ではかならず必要となる資格で、持っておくことで損はしない資格です。
地味な資格と思われがちですが、メリットも十分ありますに、なんにせよ50人以上を超える事業所では最低1名はこの資格を要しますから、会社によっては自分が受ける意思がなくともすすめられる場合があります。
仕事は大きく分けて3つ。作業環境の把握や整備をしたり、有害物を最大限に減らす対策をしたりそれに対し必要なものを装備、そして従業員の健康管理や安全衛生などです。
この資格は比較的、他の資格よりも取りやすいといわれていますから、自分の意思で取りたい方はもちろんのこと、すすめられたら是非受けることをおすすめします。