自己破産の解説、多重債務、自己破産メリット、兵庫 神戸 大阪、京都

自己破産は生活再建のためのプログラムです。

●自己破産のメリット

自己破産で人生をリセット!正しく理解して明るい生活を取り戻そう。

ここでは、自己破産の手続きを行った場合のメリットとは何かを解説します!
デメリットばかりを心配する方が多いのですが、自己破産したことにより受ける破産者のデメリットやリスクは、日常生活においてあまり 影響することはありません。
自己破産は生活再建に有効な手続きです。

自己破産のメリットとは
平成17年1月1日より、新たに施行された新破産法により、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。

支払義務の免除

免責を受ければ税金等一部の債務を除き、借金の支払義務はなくなります。 もう返済の心配をしなくても良いわけです。

返済のストップ

返済する必要がなくなります。
自己破産の申し立てをすると、 債務の総額を確定するために債務の支払いも停止されます。言い方をかえると 「債務の総額を確定するため」に支払が禁止されるということです。

取立てから解放されます。

取立行為の規制がある。
弁護士、 司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
ご本人が自ら手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で取り立て行為が制限されます。

新得財産は自由になる

自己破産の開始決定後に得た収入や財産については、自由に所有することができ、 その使い道は自由です。

強制執行の失効

自己破産の申立をすることによって給与等に対する差押、仮差押等はされなくなります。 また、すでにされていた差押、仮差押等は失効します(破産法42条)。
公正証書を作成してしまった方などは、 破産の申立をするメリットが大きいです。

一定の財産は守られる

家財道具や99万円以内の現金など、日常生活を営む上で必要と認められる財産は、 手元に残すことができる。

メリットその他にも・・・

●戸籍や住民票などに記載されたりはしません   ●選挙権がなくなることはありません

●会社をクビになったりすることもありません  ●子供の就職・結婚に不利になることもありません
                             (知られることはありません)

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