■免責が確定しても免責されない債務
●免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権)
免責の決定がされると、免責の効力として、借金の支払いが免除されるのが原則ですが、 特に要保護性が高いとされる債権として、免責の効果がおよばない支払い義務がのこる債権(非免責債権) というものもあります。
◆租税等の請求権
国庫収入を確保するという政策的理由から非免責債権 とされています。
国税や地方税、年金、健康保険料等で、財団債権にならなかった租税債権のことです。
◆破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
詐欺等(着服・横領など)によるにより窃取した金銭等の損害賠償請求権
◆破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為に基づく
損害賠償請求権
人の生命・身体という法益の重大性を考慮して新破産法で新設された
非免責債権。
故意に他人に暴力を加え怪我を負わせたなどの損害賠償請求権や重大な過失により人身事故を起こした場合の損害賠償請求権など
◆民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、 子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権
要保護性が強い請求権であることから新破産法で新設された
非免責債権。
婚姻費用分担金、離婚などに伴う子供の養育費など
◆雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
労働者の権利保護という政策的理由から非免責債権 とされている。未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権
◆破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
債権者が破産の決定があったことを知っていた場合を除く
◆罰金等の請求権
制裁的意味を有するものであるので、政策上非免責債権
とされている。
罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権
●友人からの借入れ
親類や友人からの借入れなど、法律的には別として、同義的にも、
心情的にも「あの人には迷惑をかけられないので、どうしても返済したい。」という場合があります。
しかし、
免責確定前に親類や親しい友人にのみ借金を返済することは避けるべきです。このような方だけに返済するのは債権者平等に反し、
偏頗行為(特定の債権者のみを有利に扱う支払 い)にあたり、免責不許可事由として免責が認められなくなったり
(借金がなくならない。)、場合によっては刑罰を受ける可能性もあります。
ただし、どうしても返済したいという場合は、免責後であれば返済しても構いま せん。しかも、特定の債務のみ返済してもかまいません。
自己破産者が免責決定を受けると、借金は支払を強制(強制執行)されることがなくなりますが、消滅するので はなく、支払うかどうかを完全に債務者の自由とする自然債務になるのです。
親類や友人には、事情をきちんと説明して、免責が確定するまで支払いを待 ってもらいましょう。
