FXの確定申告と税金についてはこれを見ろ!

FX取引にかかるコストと税金について

FX取引で利益が出たとしても、その利益が全部自分のものになるわけではない。
FX取引会社に支払う手数料やスプレッド、そして税金があるからだ。

まず、FX取引の手数料についてであるが、会社によって異なるが、たとえば1ドルの片道(売りまたは買いのどちらか)で0.02円から0.4円といったところである。
1万ドルを売ったら、おおむね200円から2000円レベルと言う事になる。

同じ外貨取引でも外貨預金のケースの場合には、1ドルにつき片道1円くらいになるので、1万ドル売ったら1万円と言う事になるから、それに比べたらFXは非常に安いと言う事である。
これはFXが短期売買をくり返すことが数多いため、低く抑えられているわけであるが、安いからといって、あまりに細かい短期売買をくり返すと、差益がそれほどでもないのに、コストばかりが積み重なって、長期的にはそれほど儲かっていないという結果にもなる。

 

次に、スプレッドというものがある。
これは為替相場と実際に取引をする際の価格との差である。

たとえば、ドル円(USD/JPY)で売値115.05ー買値115.08と表示されていれば、売るケースの場合に0.5円、買い求めるケースの場合に0.8円のスプレッドがかかっていると考えて良いだろう。
このスプレッドもFX業者によって差があり、手数料とスプレッドの合計額が取引の際のコストとなる。

手数料が安くてもスプレッドが高い(またはその逆)というケースの場合も考えられるので、この辺は業者を選定するときにFX初心者は絶対にチェックしたほうが良いようである。

 

最後に税金である。
日本の預金でも利子に税金がかかることからも分かるとおり、FXによって得たキャピタルゲインやインカムゲインは課税の対象である。

雑所得という扱いに為っているので、総計が20万円を超過したケースの場合には確定申告の必須事項が生じる。
更に、被扶養者扱いに為っている主婦がFXで50万円以上の利益を出すと、扶養からはずれるようになる。

であるから、FX初心者も、可能な限り必須事項な経費項目を増やして、無駄な税金を払わないようにしなければならない。
FXに関連する控除項目は、パソコン購入費、インターネット接続料、FX関連書籍購入費などがあるのだが、手っ取り早く必須の経費を捻出するにはパソコンを買い求めるのが良いだろう。

勿論(もちろん)、買ったら即時転売して経費回収するわけであるが(笑)
以上、FX初心者が知っておくべきコストについて纏めて(まとめて)みた。

FXの儲け方→くりっく365とは?

FXで月100万円儲ける私の方法(実践編)

 

くりっく365とは、公設市場の取引所で実践されるFXのことである。
普通のFXは、取引所経由ではなく、相対取引を業者・会社を通じてやっているのだ。

FX初心者にとっては、普通のFX業者以外に、くりっく365という選定方法もあると言う事を知っておいて欲しい。
くりっく365のメリットは3つあるのだ。

1つ目は、税金対策上有利だと言う事である。
くりっく365のFXで儲けたお金は、申告分離課税扱いとなり、税率は一律20%と安くなる。

実際に確定申告で、普通のFXとどのくらい税金が異なるかについては、字数の関係で省略するが、くりっく365で250万円儲けた人の税金で20万円もの差が出るケースの場合があるようである。
2つ目は、スワップ金利が、普通のFX業者に比較して有利だと言う事が挙げられる。

くりっく365のマーケットの実勢に応じた一本値の金額となる。
FX初心者にとっては、これも高ポイントになる。

3つ目は、証拠金の保全という点で安心だと言う事である。
くりっく365では、投資家の証拠金は全額取引所に完璧に預託され、その上で分別管理 (取引所の資産とは別にして信託銀行などに預けること)される。

従って、FX業者が倒産したときには証拠金がパーになるのに対して、くりっく365にはこの心配がない。
これも初心者にとっては安心につながる重要点である。

しかし、くりっく365にも当然デメリットはあるのだ。
くりっく365の一番大きなデメリットは、「取引できる通貨の種類が少ない」と言う事である。

現在のところ取引できる通貨は、米国ドル、ユーロ、英国ポンド、オーストラリアドル、スイスフラン、カナダドル、NZドルの7つのみである。
また、米国ドルとユーロなどの外国通貨同士の取引をすることはできない。

これは、有利な取引を選べないという点で、面白みがなく、大きな取引ができないと言う事である。
FX初心者の人は、普通のFX業者と併せて、くりっく365登録業者の資料も取り寄せてみてはどうだろうか。

FXの確定申告:会社にバレないようにFXをする方法

最近私は、FXをやっているのであるが、確定申告のとき、会社にバレてしまうのではないかと心配している。
会社員で、FXをしている人は、どうやって確定申告しているのだろうか?

この件に関し、いろいろ調べた結果を以下に記述しておく。

 

FXで利益が出れば、雑所得として確定申告することが必須事項である。
確定申告書には、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という記入欄が有る。

ここで、給与から差引き(特別徴収)を選択すると、会社の給与所得と合わせて会社へ住民税の通知が送付されてくるので、会社にバレてしまうと言う事である。
自分で納付(普通徴収)を選択すると、雑所得の分は会社へ送付されず、自分の家へ納税通知書が届けられる。

こうすると会社にはバレないようである。

FXの確定申告の方法について

FXの確定申告で、雑所得の計算をしたいのであるが、総収入金額(為替差損益プラススワップ益)-必須事項経費=○○円が課税対象らしい。
為替差損益とは、文字通り差し引きの金額のことで良いのだろうか?

それともプラス分の合計金額のことなのだろうか?
FXの取引件数が多くて、実際はプラスマイナス0円にもかかわらず、為替差損益がプラスの金額の合計のみだとしたら取引が急に怖く成ってしまった。

この件に関し、いろいろ調べた結果を以下に記述しておく。

 

FXの年間損益については、何も自分でわざわざ計算しなくても、取引をしている業者に対し「昨年の通算損益証明書」を請求すれば通算損益金を書いた証明書を送付してくれるという。
この「通算損益証明書」には、スワップ金額も含まれているので売買とスワップ損益に関する情報はこれで分かるようだ。

さらに、この「通算損益証明書」は、確定申告書に添付しなければならないものである。
FXの取引業者を何社もかかえているならば、その合計金額が年間損益金となる。

この金額がプラスであればその金額が課税対象の金額となる。
マイナスのケースの場合は赤字金額になるのではなく、課税対象金額が0円になるだけだ。

つまり、プラスマイナスの純額がプラスのケースの場合のみ課税対象となり、税金を支払う必要がある。
また、費用(損金)については、ガッチリした証拠書類があれば税務署も認めてくれるだろうが、自分の家でどんぶり勘定していて、家計とFXによる収支が明確に区別されていないと費用として計上できない。

つまり、支払う税金が少なくならないという事だ。
証拠書類をきちんと手許に残しておき、税務署と相談して欲しい。

ちなみに、この証拠書類の保存期間は5年間であることに注意しておくこと。

FXで利益が上がったケースの場合、課税対象になる金額はいくら?

私の友人でFXの初心者がいるが、彼は会社員をやりながらFX取引をしていた。。
そして、この友人から、FXで儲けて利益が上がったケースの場合はどのように確定申告したら良いのかという相談を受けたので、以下にその回答を記述しておく。

 

基本中の基本的には以下のような計算になる。

 

FXの利益=為替差益プラススワップポイント

 

FXの利益が「年間20万円以下のケースの場合は住民税申告の義務が生じる」ので、住民税のみ支払う。
FXの利益が「年間20万1円以上のケースの場合は確定申告の義務が生じる」ので、住民税、所得税のダブルで課税される。

 

FXの利益は雑所得扱いなので、20万円以下でも住民税の申告をする必要があることには注意が必須事項である。
つまり、「サラリーマンの給与以外の所得が20万円以下の無申告可」の規定は所得税のみの特典なので、住民税にはこの適用はないということだ。

また、住民税申告(確定申告)が面倒くさいなら、クリック365というFX業者を選択して源泉徴収20%で済ませるという方法もあるが、よほど大儲けしないと有利にならないケースも出てくるので要注意だ。

FXでの税金→FXの利益と給与所得の関係

昨年からFXを始めた私であるが、税金の事が気になって仕方がなかった。
300万円以上で30%の税金を取られると耳にしたことがあるのだが、それは給料(私はサラリーマン)プラスFXでの利益の合計額が300万円以上になると30%支払わねばならないと言う事だろうか?

それともFXでの利益のみが300万円以上と言う事なのだろうか?
この件に関し、いろいろ調べた結果を以下に記述しておく。

 

FX の中でも、取引所取引(くりっく365)であれば、FXでの利益のみに対して一律20%の課税で済むようだ。
しかし、取引所以外でFX業者と直接取引き(相対取引という)をしたケースの場合には、FXでの利益(雑所得)のみでなく給与所得も包含した「年間の合計所得」に対して課税される。

だからこそ、給与所得者のケースの場合、累進課税の境界線(収入額)をまたぐようなFXでの利益を上げてしまうと、給料にかかった税金(天引き分)から更に税率の差額分を納付しなければならなくなる。
それならば、「FXで損したときに、給与所得と合算して税率が減るか」といえば減らない。

取引所取引なら翌年から3年間の儲けと相殺できるが、非取引所取引(相対取引)のケースの場合、FXでの損失を節税には使えないのである。

FXの節税方法について

私は昨年、外国為替証拠品取引(FX)を始めたので、最近は税金と節税のことについていろいろ調べている。
ちなみに、私には妻(扶養控除、無収入)と7歳の子供が1人いる。

私はサラリーマンなので、仕事の都合上、自分で確定申告をしたくない身分にあるので、FXの口座はもっぱら妻名義の口座にしている。
そこで、@はじめに、妻の口座に収入が増加する上での税金の支払方法と税額、扶養控除の解除、もしくはこれ以外にどんなデメリットがあるのかどうか。

また、AFXの利益(雑所得)についての課税方法、利益額による課税率の変化があるのかどうか。
上記@Aの疑問に関し、いろいろ調査した結果をいかに記述しておく。

 

周知のことだと思うが、普通のFXは雑所得になる。
妻の雑所得が38万円を超えると確定申告が必須事項になり、さらに私の所得税で配偶者控除が使えなくなる。

配偶者特別控除は76万円未満まで活用できるからだ。

 

FXが健康保険の被扶養条件にどう利くのかは、現在のところ不明である。
被扶養で無くなれば国民健康保険料を収めなければならないし、国民年金の第1号になる。

国民健康保険料は、前年度の所得に基づいて支払うべき保険料の金額が決まる。
これは、市役所で確認するしかない。

 

FXの利益(雑所得)は給与所得と同じ様に、総合課税である。

 

雑所得=収入-経費
総所得=全部の所得の合計

 

所得控除=医療費控除プラス生保・損保控除プラス社会保険料プラス扶養親族控除プラス基礎控除38万プラスこれ以外の人的控除

 

課税所得=総所得-所得控除

 

所得税=課税所得x税率-税額控除(普通はゼロ)

 

 

なお、FXで節税を考えるケースの場合、クリック365(取引所取引)のほうが良いと思われる。
クリック365だと税率は20%であり、確定申告も不要なので。。。

FXで利益が出たケースの場合、法人化した方が節税になるのか?

私の友人に専業主婦がいるが、FXで利益が出たケースの場合、法人化してしまった方が節税になるのではというアドバイスを受けた。
FXで利益が出たケースの場合、会社設立してしまった方が節税できるのだろうか。

また、よいのだろうか?
この件に関し、いろいろ調べた結果を以下に記述しておく。

 

FXの利益の節税のためだけで、安易に会社設立して法人化することはおススメできないようだ。。
なぜなら、会社設立そのものは司法書士に依頼しなくてもシンプルにできるが、決算と法人税・事業税・法人住民税の申告はシンプルではないからだ。

 

個人所得税の確定申告とは難易度のレベルも違えば、税務署内部の担当部署も違ってくるのだ。
類似したような所得であっても、税務調査の対象となる確率は金額の大きい法人税の方が極めて高いので、税理士の専門知識に相当の報酬を支払って申告してもらわないと税務署(マルサ)に狙われるという。

それに、税務署の法人課税部門で申告用紙は配布してくれるが、申告の土台となる法人決算のやり方(簿記や財務会計や経理分野)までは税務署は教えてくれない。
もし、他人の出資金も預って、FXの運用利益を会員に分配するような数千万規模の本格的事業を考えているのなら、税理士報酬ぐらいシンプルに捻出できると思う。

しかし、家族資産のみでFXの運用利益、たかだか数百万レベルにかかる所得税を節税したいがための会社で、数十万という報酬を毎年毎年税理士に支払うとすれば、節税額よりもむしろ税理士へ支払う報酬額の方が高くなってしまい、かえって逆効果になるケースの場合もあるようだ。
税理士なしの租税申告だと、特殊支配同族会社の役員報酬規定や私費を経費に計上しているだけで、税務署の税務調査により、過去3年分から5年分の費用を一気にくつ返され、追徴課税として絞り取られることもある。

 

結局、私が専業主婦の友人にしたアドバイスとしては、「FXの運用利益を活用して会社設立する前に、もう1度私的な投資会社を作って良いかどうかを、ご主人に上記のことをちゃんと話した上で、相談してみてはどうだろうか」ということだった。

 

 

 

 

 

 

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