子供である方々はお父さんの遺言に反対はないという事で回答させて頂きます。まず特別受益の部分ですが、今回は遺言によって各相続人に相続分がない以上関係ないと思います。遺留分を要求する事になれば複雑な計算があるでしょうけど・・・。そしてその遺留分ですが、これはあくまで「権利」であり「義務」ではありません。確かに子供4人には遺留分があります。しかし請求しなくてもいいのであれば、する必要はありません。お父さんの遺言通り、お母さんに全て遺贈して問題ないのであればそのままする事ができます。全く問題はありません。補足に対する回答確かに権利行使してきそうな雰囲気ですね…。生前贈与の分が特別受益として判断できれば遺留分は確実に減ります。特別受益の方が遺留分を超えれば相続分は0円にもなります。まずは計算をしてみる事でしょうか。ちなみに特別受益に該当するか否かは民法903条より「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてされた贈与」という事になっています。これに該当すれば法定相続分からその分を差し引かれる事になります。
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