遺言 相続 千葉県ナビ


Q.426
遺産相続。遺留分と特別受益(生前贈与)のことについて昨年、父が死去しました。子...

遺産相続。遺留分と特別受益(生前贈与)のことについて昨年、父が死去しました。子供4人と配偶者(妻)がおります。父は存命中に、子供全員に不動産を生前贈与していました。そのため父の遺産は住宅(時価300万円程度)と預貯金¥1500万円ほどしかありません。遺言書があって家裁で検認を受けました。遺言は「妻へ全部贈る」―となっています。このような場合、生前贈与、特別受益に関係なく死去後の上記を遺産は遺留分の対象にして母(妻)の取り分から差引かなければならないのですか。父は生前も遺言書でも「遺留分」についての言及はしておりません。



A.426
遺産相続。遺留分と特別受益(生前贈与)のことについて昨年、父が死去しました。子のベストアンサー

子供である方々はお父さんの遺言に反対はないという事で回答させて頂きます。まず特別受益の部分ですが、今回は遺言によって各相続人に相続分がない以上関係ないと思います。遺留分を要求する事になれば複雑な計算があるでしょうけど・・・。そしてその遺留分ですが、これはあくまで「権利」であり「義務」ではありません。確かに子供4人には遺留分があります。しかし請求しなくてもいいのであれば、する必要はありません。お父さんの遺言通り、お母さんに全て遺贈して問題ないのであればそのままする事ができます。全く問題はありません。補足に対する回答確かに権利行使してきそうな雰囲気ですね…。生前贈与の分が特別受益として判断できれば遺留分は確実に減ります。特別受益の方が遺留分を超えれば相続分は0円にもなります。まずは計算をしてみる事でしょうか。ちなみに特別受益に該当するか否かは民法903条より「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてされた贈与」という事になっています。これに該当すれば法定相続分からその分を差し引かれる事になります。




   

Q.427
遺産相続について父が亡くなり家や土地などの財産を一旦母の名義にしておこうと兄弟...

遺産相続について父が亡くなり家や土地などの財産を一旦母の名義にしておこうと兄弟(7人)で話し合い父名義の財産を放棄し全て母の名義にしました。その後、登記を確認したところ家や土地が全て母から長男(他界)の息子(甥)に何の相談や連絡もなしに生前贈与されていました。母は高齢(耳も遠く身体も不自由です)なので誰かに促されて遺言書を書かされたとしか思えません。7人兄弟は母の分の財産はもらえないのでしょうか?また、この相続や贈与を撤回する事は可能なのでしょうか?



A.427
遺産相続について父が亡くなり家や土地などの財産を一旦母の名義にしておこうと兄弟のベストアンサー

事実確認は弁護士でないと無理でしょう。




   

Q.428
遺言の強制力について教えてください。子(独身、子供なし、兄弟あり、両親あり、祖...

遺言の強制力について教えてください。子(独身、子供なし、兄弟あり、両親あり、祖父他界、曽祖父他界)がもしも亡くなってしまった際に、遺産相続は両親がすると思いますが、両親に相続させずに兄弟に相続させる方法はありますか?遺留分(??すみません無知でよくわかっていません)があるのでいくら公正証書遺言で「両親には相続させない」とうたっていても、権利を主張され裁判を起こされたらゼロというわけにはいきませんか?もし、可能であれば、どうゆう遺言書の内容にすればいいのでしょうか?宜しくお願い致します。



A.428
遺言の強制力について教えてください。子(独身、子供なし、兄弟あり、両親あり、祖のベストアンサー

直系尊属には遺留分が認められるので、遺言書で「遺産全てを兄弟に相続させる」と書いたとしても、遺留分については両親が相続することになります。両親を相続人から外すには、「推定相続人の廃除」という手続を家庭裁判所に請求することが考えられます。これは遺言で請求することもできます。ただ、これが家裁で認められることは滅多にありません。あとは、遺産を残さないという手段を採るしかありません。つまり、兄弟に財産を全て贈与してしまうのです。そうすれば遺産を両親が相続することはありません。




 
 

Q.429
公正証書遺言について知りたいことがあります。公証人役場で立会人2人のもと書くの...

公正証書遺言について知りたいことがあります。公証人役場で立会人2人のもと書くのが公正証書ですよね?そこに遺産相続については効力があると聞きました。私が記しておきたいのは、死後の埋葬についてなのですが、下記の内容の場合効力はないでしょうか?「葬儀が終了後、婚家代々の(私は長男の嫁です)納骨堂には絶対に入れないで欲しい。生前に申し込み支払い済みの永代供養・共同墓地に入れて欲しい。」これだけなのです。だんなか子供に託す事になると思うのですが、どうでしょうか?このような内容の公正証書遺言状には効力が働きませんか?



A.429
公正証書遺言について知りたいことがあります。公証人役場で立会人2人のもと書くののベストアンサー

>・・・これだけなのです。と云うことですが、これは公正証書遺言とはならないです。民法では、遺贈(964条)、相続分の指定(902条)、等々で財産上のことだけです。厳密に言えば、他に、後見人の指定や認知などもありますが、要するに、法律で可能な事項がきまっているのです。今回のようなほかにも、例えば、兄弟なかよくしろよ、葬儀は簡単でいいからな、と云うようなことは、少なくても、公正証書ではできないです。このようなことは、日頃から云っておけば、それでいいと思います。ただし、永代供養の支払いなどは民法902条になりますので、それを指定し、その中で、下書きした文章を公証人に見せれば、そのように記載してくれるかも知れません。執行(現実になすこと。)は保障してもらえませんが。




   

Q.430
遺産相続について私は不義の子供です。l母は未婚のまま私を産んでいます。父は奥様...

遺産相続について私は不義の子供です。l母は未婚のまま私を産んでいます。父は奥様と息子1人、娘1人、孫2人がいます。父からは認知はしてもらい、私立の高校→大学と進学や生活全般について援助してもらっていました。父名義のマンションも頂き、不自由なく暮らす事ができました。私が社会人となってからは、母と父は会っていましたが私はここ数年会うこともなく過ごしています。父は高齢の為、最近認知症の症状が出始めていると母から聞きました。そして母からちゃんと遺産相続する権利があんた(私)にはあるんだから、貰うものは貰っておきなさいと言われました。その場合、不義の子でも権利は発生するのでしょうか??また遺言を残していた場合はどうなのでしょうか??拒否することもできますか?



A.430
遺産相続について私は不義の子供です。l母は未婚のまま私を産んでいます。父は奥様のベストアンサー

仮にお母様が未婚の母であっても、認知してもらっているのなら、不義の子(失礼ですが)であろうとなかろうと遺産の相続権はあります。また遺言書に『財産は妻とその子供のみに相続させる』という文言があっても、法で定められた『遺留分』がありますから、質問者様には法が定める割合に則って財産を相続する権利があります。ただし、遺留分に関しては、遺言が執行されたことで、質問者様が実際に貰える額が少なくなる、またはまったくもらえないということになった場合、『遺留分減殺請求』という申し立てをしなくてはなりません。遺産の相続拒否も出来ます。ただし、被相続人(お父様)が存命している間に生前の相続放棄は出来ません。お父様が亡くなってから3ヶ月以内に『相続権の放棄』を申し立てることになります。何にしても、質問を拝見した限りでは骨肉の争いになる可能性大ですから、こじれそうになったら弁護士さんに相談されることをお勧めいたします。




   相続 千葉


トップページ




Copyright(C)遺言 相続 千葉県ナビ